教会法
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教会法(きょうかいほう、ius ecclesiasticum、英: Ecclesiastical law)は、広義においては、国家のような世俗的な権力が定めたキリスト教会に関する法とキリスト教会が定めた法を包括した概念であるが、狭義においては、キリスト教会が定めた法のことをいい、世俗法(ius civile)と対比される概念である。最狭義においては、カトリック教会が定めた法のことをいい、カノン法(ius canonicum)ともいう。
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概説
キリスト教会のうちでも、国家による法に比するほどの法体系を有するようになったのは、カトリック教会だけである。また、教派によっては、教会法とは言いながらも、信徒や聖職者の単なる信仰生活の心得に過ぎない場合もある。そのようなこともあり、教会法という場合は通常はカノン法を指すことが多い。
狭義の教会法は信仰生活の領域だけでなく、教会行政の規範、聖職者・信者の権利義務を定める一般法としての役割を持つ。もっとも、国家法を中心とした現在の法秩序の下においては、多くの国では教会という自治的な団体の内部規範に過ぎず、法と言えるかについては疑義がある。しかし、歴史的には、ヨーロッパの法の発展について模範とされた事実も否定できないため、なお重要とされる。
カトリック教会
法源、効力
現行の法源は、1983年に制定された「教会法典」をメインとするほか、省令、回勅、公会議など権威のある会議の決定、判例などであるが、そのほかに聖書の記述や神学的な条理の解釈も重要視されることが、世俗法との大きな違いである。
現在でも一部の国・地域では、特定の教派の信者に適用される身分法・民事法として、教会法は国家の定めた法律と同様かそれ以上の権威と効力を有する。
構成
現行の教会法は全1752条で、以下の構成をとる。
- 第1集 総則
- 教会の法律、慣習、一般的決定及び訓令、個別的行政行為、規則及び規程、自然人及び法人、法律行為、統治権、教会職、時効、期間の計算等総則的な事項を規定する。
- 第2集 神の民
- 第1巻 キリスト信者
- すべてのキリスト信者の義務及び権利、信徒の義務及び権利、聖務者すなわち聖職者、属人区、キリスト信者の会等、キリスト信者について一般的な事項を規定する。
- 第2巻 教会の位階的構成
- 教会の最高権威、部分教会とその権威、部分教会の集合体、部分教会の内部機構等教皇、枢機卿、教皇庁、司教、司祭、管区、教区等について規定する。
- 第3巻 奉献生活の会と使徒的生活の会
- 奉献生活の会とりわけ修道会、在俗会、使徒的生活の会について規定する。
- 第1巻 キリスト信者
- 第3集 教会の教える任務
- 神のことばの奉仕職、教会の宣教活動、カトリック教育、マス・メディア及び特に書籍、信仰宣言等について規定する。
- 第4集 教会の聖化する任務
- 秘跡(洗礼、堅信、ミサ、ゆるし、病者の塗油、叙階、婚姻)、他の聖なる崇敬行為、聖なる場所及び時について規定する。
- 第5集 教会の財産
- 財産の取得、財産の管理、契約、信心上の贈与、信心上の財団等について規定する。
- 第6集 教会における制裁
- 犯罪及び刑罰の総則(犯罪の処罰一般、刑法及び刑罰的命令、刑罰制裁の対象者、刑罰及び他の処分、刑罰の適用、刑罰の消滅)、各種犯罪に対する刑罰(信仰及び教会の一体性に反する犯罪、教会の権威及び教会の自由に反する犯罪、教会の任務の侵害及びその行使に関する犯罪、誣告及び偽造の犯罪、特殊義務に反する犯罪、人の生命及び自由に反する犯罪、付則)等について規定する。
裁判制度
教会法に関する裁判を行う権限は司祭に属するが、通常は教会裁判所に訴訟が係属する。ローマに控訴院、最高裁判所があり、原則として三審制。日本では東京、大阪、長崎に常設の管区裁判所が設置され、主に信者の婚姻無効確認請求の審判が行われている。
教会裁判所の判事と検察官は、教会法博士の学位もしくは同等の学識を有する司祭から、司教が任命する。教会法の学位は教皇庁認定の教育機関で、教皇の名によって授与される。弁護士は、教会裁判所の判事任用資格、もしくは教会法の学識を有するカトリック信者(聖職者を含む)から司教が任命する。
罰則を伴う裁判では、必ず弁護人をつけなければならない。被告人が弁護人を選任しないときは、判事は職権で公選弁護人を選任しなければならない。
正教会
正教会においては聖伝の一部とされる。その内容は「聖規則」(ノモカノン)とよばれる、聖使徒規則などの初期キリスト教文書、および教会会議、公会議(全地公会・地方公会)などの決議、聖師父・教父の書簡から規則として承認された部分などの決議からなり、これがすべての基準となる。なお、これらの文書は特定時代に決められたもので、今日では適合しない条文などもあるが、すべてそのまま保存されている。各教会や主教は、聖規則全体の趣旨や精神を汲んで、適用についてはイコノミア的判断を下すわけである。また、これらに基づき、各地方教会で定めた規則、規律もあり、各地方教会で適用される。ローマカトリック教会のような「教会法典」は存在しない。
外部リンク
- Our Lady's Warriors - 新カトリック教会法典(英語)